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死亡保障について(自営業者)

公的な保障を考慮にいれて保険を見直しましょう!

死亡で残された家族にはは遺族年金があります

自営業者は遺族に子供がいる場合に限ります
妻が専業主婦で収入がなくても受け取れません

死亡一時金の12~32万円だけです

夫の死亡時に40歳以上で、一定の要件を満たしていれば
65歳まで中高齢寡婦加算があり、65歳からは、
経過的寡婦加算が支給されます

もし国民年金保険料を滞納している場合は、遺族年金を
受け取る事ができません

本来年金保険料を支払う期間で3分の1以上の期間滞納が
あれば年金は受け取れません

ただし平成28年3月までに死亡した場合は
直近の1年間に未納がなければ年金を受け取れます

どうしても年金保険料が支払えないなら、
市区町村で免除の申請をしておきましょう

免除を受けている間は、支払っているものと
みなしてくれます。

公的な保障が少しでもありますので、
保険の見直しで保険料を安くできる可能性もあります

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