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医療保険の見直し①

私たちは公的な保険に入っています。

医療保険は職業に応じて加入しております

会社員は健保組合や協会けんぽなどの「健康保険」
自営業者は「国民健康保険」 公務員は「共済組合」
に加入しています

公的医療保険に加入していれば病気や怪我で治療を
受ける場合は、3割負担で済みます。

■ 高額療養費制度

月に負担する医療費には上限があります。
一般的な所得の人の1ヵ月の上限は9万円ほどです。

それ以上を超える分は給付を受ける事ができます。

怪我であろうが病気で入院しようが上限が決まっています。

過払いした医療費は公的医療保険の窓口で払い戻しを
受ける手続きをします。
支払われるのは3、4ヶ月後になります。

※限度額適用認定証があれば、所得に応じた自己負担額だけの
 支払いで済みます

家族の医療費も合わせることができます
(健康保険の扶養家族に入っている家族なら問題ありません)

治療が長引いた場合
 治療で入退院を繰り返したり、通院が長引いた場合で
 過去1年間に高額療養費に該当する月が4回以上あれば
 さらに上限額が下げられます。
 (申告の手続きが必要となります)

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